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会則

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● 会則
第一条:名称
本会は、両棲類生態勉強会と称する。

第二条:目的
両生類に興味のある若手(年齢を問わない)が集い、勉強会や情報交換をおこないながら、研究や保全活動に役立てていくことを目的とする。

第三条:構成
本会は、国籍、性別、所属を問わず、本会の目的に賛同する者により構成される。

第四条:入会
現在両生類の研究を行っている高卒資格のある学生または卒業研究や修士課程,博士課程にて両生類の研究に取り組んだ若手社会人(就職後1年以内の社会人)は、細則に定める入会手続きを経て入会できる。学生または若手社会人に該当しない者は、役員会または総会の承認を得た場合に限り、細則に定める入会手続きを経て入会できる。

第五条:活動
本会は、両生類に関する勉強会、情報交換、研究、観察会、保全活動などをおこなう。

第六条:役員
本会は、常設の役員として代表、副代表、会計をおく。代表は定員を1名とし、代表以外の役員は定員を1名または2名とする。役員の決定と任命は、総会または代表の参加する役員会にて行う。役員の任期は、4月1日から3月31日までの1年間とする。役員の兼任および再選は、これを妨げない。

第七条:決議
本会の総会ならびに役員会における決議は、原則として多数決による。賛否が同数の場合は、議長の意見によって決定する。特に重要な議題については、会議の1週間以上前にMLで流し、会議にて採決をおこなう。

第八条:会計
本会の会計は、年会費をもってこれにあてる。同時に、会員による共同研究の遂行や助成金の獲得時にも随時おこなうこととする。

第九条:退会
退会を希望する者は、代表または副代表に申請すればこれを認められる。本会において不適当と認められる者は、総会の決議によって退会させることができる。

第十条:改正
本会則は、総会の決議でのみ改正することができる。改正された会則は、決議された当日から施行する。

第十一条:総会
総会は本会の最高決議機関であり、代表1人または役員2人以上の許可を得た後に、所定の手続きを経て開催できる。所定の手続きとは、開催提案者または開催提案者に任命された者が、開催日時、場所、議題および議長名を総会開催の10日以上前に本会の会員用メーリングリストで明示することである。議題に関する委任状は、電子メールにて提出できる。開催日時と場所は、多くの会員が参加しやすいように工夫されなければならない。議長は、総会の開催提案者または開催提案者に任命された者とする。総会における決議事項は、役員会における決議事項に優先する。

第十二条:役員会
役員会は、総会に次ぐ権限をもつ機関であり、役員1人の許可を得た後に役員2人以上の参加をもって開催できる。代表の許可なくして開催した役員会における決議内容は、すみやかに代表に報告されなければならない。役員会の決議は、決議内容に関わる担当役員の参加がない場合、自動的に無効となる。

第十三条:役員の解任
役員が次の事項に該当するときは、総会の決議によって、解任することができる。ただし、会員の3分の2以上の議決に基づいておこなわなければならない。(1)会則または細則に著しく違反したとき。(2)心身の故障のため、役員の務めに支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

第十四条:個人情報の保護
本会の運営および活動にあたり取得された個人情報は保護されなければならない。特に、会員名簿の個人情報を外部へ故意に流出させた場合、代表の権限により、該当者をメーリングリストから登録解除し、退会させることがある。個人情報の取得、管理および利用を適正におこない、情報の流出や不正アクセス等を防止する。

第十五条:細則
本会は細則を定め、これを施行する。細則と会則との規定内容に矛盾が生じた場合、会則の規定がより優先して施行される。細則は、総会または代表の参加する役員会の決議により改正される。

(付則)
本会則は2011年11月19日より施行する。
改正:2012年4月25日