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細則

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● 細則
第一条:入会手続き
 入会には、基本的に会員による紹介を必要とし、役員会によって入会が認められる。ただし、代表または副代表が認める場合においては、これを妨げない。会員になると、会員用のメーリングリストに登録される。

第二条:入会費
なし。

第三条:年会費
年会費は年額600円とする。入会に際しては月割りした額(月50円)を納入することとし、入会以前の月の分については納入しなくてよいものとする。会員で会費未納のものはMLの配信を停止し、会員としての資格を失う。

第四条:会員用メーリングリストおよびウェブページ
 本会則第四条に定める、入会を認められたものは、すみやかに本会の会員用メーリングリストに登録される権利を有する。会員用メーリングリストの管理は原則として代表および副代表が行う。会員用メーリングリストには、役員会または総会での承認を得たものを除き、本会の会員のみが登録される。本会を退会した者は、すみやかに会員用メーリングリストから登録解除されなければならない。会員用メーリングリストや本会のウェブページに、会員の尊厳や利益を損なう、または本会の目的に著しく反する文章を発信した者がいた場合、代表の権限により、該当する文章を発信した者をメーリングリストから登録解除し、退会させることができる。なお、研究における情報で守秘義務を求めるような内容については、メーリングリストを使用せず個人宛のメールで相談することを勧める。

第五条:総会
以下の内容について決議をとる場合には、総会を開催しなければならない。以下に該当しない場合は、原則として役員会の決議のみで済ませてよい。
 1 会員に新たな義務を課する場合。
 2 各役員の担当職務に関して、担当役員の意向を反映させない形で、決議を行いたい場合。
 3 会則を改正する場合。
 4 その他、多くの会員の賛同を得て物事を決定したい場合。

(付則)
 本細則は2011年11月19日より施行する。
 改正:2012年4月25日